海外に在住している相続人がいる場合

相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き

相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはありません。

唯一気を付けることは、海外在住者には実印と印鑑証明書が無いということです。

相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。

ところが、日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。

そこで、次のように対応します。

①署名証明書(サイン証明書)を入手する

日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。遺産分割協議書を領事館に持っていき、領事の目の前で遺産分割協議書にサインをし、それを領事に証明してもらうというやり方が多いようです。

②在留証明書を入手する

遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。

そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。

在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。

・日本国籍を有している。

・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。

・発行手数料を現地通貨で支払う。

なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。

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当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

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海外に在住している相続人がいるケースを解決した事例

Kさんは、母親の相続手続のことで相談に来られました。

 相続人としては、Kさんと弟の2人でしたが、弟は事業のため中国に長期にわたって滞在しており、日本に住所はなく、印鑑証明書の発行を受けることができませんでした。

メール等のやりとりで遺産の分け方については話がまとまっていました。

しかし、弟は印鑑証明書の発行を受けられないので、遺産分割協議書に実印を押すということができません。

このような場合には、中国の現地の日本領事館での手続が必要になります。

遺産分割協議書を中国の弟さんのところに送付し、弟さんが中国の領事館の担当者の面前で遺産分割協議書に署名し、それが本人の署名に間違いないとの認証をしてもらいます。

この認証手続を行うことで、実印と印鑑証明書がなくても相続の手続を行うことができます。

また、領事館では、在留証明書も取得してもらいました。

以上の手続により、全ての名義変更の手続きを問題なく行うことができました。